diff --git "a/004_\345\207\272\345\274\265\346\227\205\350\262\273\350\246\217\347\250\213.md" "b/004_\345\207\272\345\274\265\346\227\205\350\262\273\350\246\217\347\250\213.md" index 63ee48e..903d604 100644 --- "a/004_\345\207\272\345\274\265\346\227\205\350\262\273\350\246\217\347\250\213.md" +++ "b/004_\345\207\272\345\274\265\346\227\205\350\262\273\350\246\217\347\250\213.md" @@ -7,35 +7,38 @@ 本規程は、原則として役員および正社員に適用する。但し正社員以外の者で あっても役員の承認を得ている場合は、本規定を準用することができる。 -### 第3条 出張の経路 -本規定の出張の経路は、最も経済的な順路、および方法によって計算する。 -但し、業務の都合、天災など特別な事由がある場合はこの限りではない。 +### 第3条 出張の定義 -### 第4条 出張の種類 +出張とは、会社の事業所から車で1時間以上かかる範囲への業務上の移動であり、以下に定める通り宿泊出張と日帰り出張の2種類に分類される。ただし、フルリモート勤務者については作業地点を起点とする。 -本規定の出張の種類は宿泊出張と日帰り出張の2 種類とし、その定義は以下の各号に定めるところとする。 +1. 日帰り出張・・・ 宿泊を伴わない出発当日に帰着できる業務上の移動 +2. 宿泊出張・・・ 宿泊を必要とする出張で、出発当日に帰着できない業務上の移動 -1. 日帰り出張・・・ 宿泊を伴わない出発当日に帰着できる出張 -1. 宿泊出張・・・ 宿泊を必要とする出張 +出張範囲の判定については、以下の通りとする。 -### 第5条 出張旅費の構成 +1. 出発地点と到着地点のそれぞれの公道との接続部分の間で、車で1時間以上の移動時間を要する場合を出張とする。 +2. 複数の場所を訪問する場合、訪問先のうちいずれか1箇所でも前項の基準を満たす場合を出張とする。 +3. 1時間の境界付近で判断が曖昧となる場合は、上長に確認を行うものとする。 +4. 前項までの規定にかかわらず、会社が特別に認めた目的地については、出張として扱う、又は出張として扱わないものとする。 + +### 第4条 出張旅費の構成 本規定の出張旅費の種類は、以下に定める通りとする。 1. 日当 -1. 交通費 -1. 宿泊費 +2. 交通費 +3. 宿泊費 + +### 第5条 出張の経路 +本規定の出張の経路は、最も合理的な順路、および方法によるものとする。 ### 第6条 交通手段 -1. 出張時の移動は、公共交通機関の利用を原則とする。 -2. タクシー及び航空機の利用は、他の交通手段が存在せず利用せざるを得ない、又は、利用した方が合理的であると認められる場合に限り、許可する。 -3. 有料の特急又は急行等の利用は、次の勤務地からの移動距離を目安として、許可する。 - - 有料特急 ・・・ 移動距離120km以上 - - 有料急行 ・・・ 移動距離60km以上 -4. 公共交通機関は、普通席又はエコノミークラス等に相当するものを利用する。 -5. 自家用車自動車を利用した出張は原則として認めない。事情により自動車による出張を行わざるを得ない場合には、あらかじめ上長の許可を受けなければならない。その際、燃料、駐車料、有料道路通行料はそれを証明するものを提出した場合に限り支給する。 -6. 自家用自動車,社用車並びにカーシェアを利用した出張を行った際、その運転者に対して日当を支給する。 -7. 前項まで定めによらず、会社が許可した、又は、やむを得ない事由があると認められる場合は、この限りではない。 +1. 出張時の移動は、目的地への最も合理的な手段で移動するものとする。 +2. 航空機その他の交通機関は、普通席又はエコノミークラス等に相当するものを利用する。 +3. 自家用車の継続的な出張利用は、保険適用の観点から認めない。ただし、一時的な利用については、以下に定める条件を全て満たす場合に限り許可する。 + - 自己所有の自動車である + - 任意保険の自動車保険に加入しており、対人および対物賠償責任保険の補償額が無制限である +4. 前項までに定めによらず、会社が許可した、又は、やむを得ない事由があると認められる場合は、この限りではない。 ### 第7条 宿泊費及び日当 @@ -48,14 +51,12 @@ | 役員 | 1,500円 | 1,500円 | なし | | 部長以下 | 1,500円 | 2,200円 | 1,000円 | -※但し、半日出張の場合は日当を支給しない。 - ### 第8条 出張手続および仮払 1. 出張しようとする者は、あらかじめ所定の「出張申請書」を会社に提出し承認を得なければならない。 -1. 出張しようとする者は、あらかじめ概算の経費を記入した「仮払金申請書兼受領書」を会社に提出し承認を得ることで仮払いを受けることができる。 +2. 出張しようとする者は、あらかじめ概算の経費を記入した「仮払金申請書兼受領書」を会社に提出し承認を得ることで仮払いを受けることができる。 ### 第9条 出張精算 -出張者が出張より帰社したときは、所定の「出張旅費精算書」を作成し所属長、もしくは社長の認証を受け2週間以内に旅費の精算をしなければならない。 +出張者が出張より帰社したときは、帰社日より2週間以内に所定のシステムから「経費申請」を作成し、旅費の申請を行うものとする。 ### 第10条 その他  本規程で処理できない場合は、その都度協議にて処理する。