diff --git "a/001_\345\260\261\346\245\255\350\246\217\345\211\207.md" "b/001_\345\260\261\346\245\255\350\246\217\345\211\207.md" index d6e9462..39248c7 100644 --- "a/001_\345\260\261\346\245\255\350\246\217\345\211\207.md" +++ "b/001_\345\260\261\346\245\255\350\246\217\345\211\207.md" @@ -32,8 +32,13 @@   1.この就業規則(以下「規則」という)は、株式会社エムケイシステム(以下「会社」という)の従業員の労働条件と基本的な服務規律、その他就業に関する事項について定めたものである。   2.この規則及びこの規則の付属規程に定めのないことがらについては、労働基準法その他の法令の定めによる。 -第2条(従業員の定義) -    この規則で従業員とは、第5条(採用)及び第6条(選考方法)の規定により採用され、会社の従業員としての身分を有する者をいう。 +第2条(定義) +  1.この規則で従業員とは、第5条(採用)及び第6条(選考方法)の規定により採用され、会社の従業員としての身分を有する者をいう。 +  2.「正社員」とは、期間の定めのない労働契約により雇用され、原則として所定労働日および所定労働時間があらかじめ定められたフルタイムの従業員をいう。 +  3.「契約社員」とは、期間の定めのある労働契約により雇用される従業員であって、職務内容、勤務日数又は勤務時間等について、正社員と異なる定めがなされる者をいう。 +  4.「嘱託社員」とは、期間の定めのある労働契約により雇用される従業員のうち、定年後の再雇用その他これに準ずる理由により、特定の職務又は役割を限定して従事する者をいう。 +  5.「パートタイマー」とは、正社員以外の従業員であって、所定労働日又は所定労働時間が正社員より短く定められている者をいう。 +  6.「アルバイト従業員」とは、正社員以外の従業員であって、所定労働日および所定労働時間がシフト表その他これに準ずる方法により個別に定められる者をいう。 第3条(適用範囲)     この規則は、会社に勤務する全ての従業員に適用する。但し、契約社員、パートタイマー、嘱託及びアルバイト等就業形態が特殊な勤務に従事する者について、その者に適用する特別の定めをした場合はその定めによる。 @@ -70,23 +75,22 @@ 第8条(採用決定時の提出書類)   1.採用内定者が従業員として採用されたときは、採用後2週間以内に次の書類を提出しなければならない。但し、会社が認めた場合には、提出期限を延長し、又は提出書類の一部を省略することがある。 ① 誓約書 -② 身元保証書 -③ 住民票記載事項の証明書 -④ 社員本人及びその扶養家族(所得税法上及び健康保険法上の四十扶養対象家族に限る)の個人番号を告知する書面(個人番号を証明する次のイまたはロのいずれかを添付すること) +② 住民票記載事項の証明書(役員のみ) +③ 社員本人及びその扶養家族(所得税法上及び健康保険法上の扶養対象家族に限る)の個人番号を告知する書面(個人番号を証明する次のイまたはロのいずれかを添付すること) イ 個人番号カード(写) ロ 通知カード(写) ただし、会社が認めた場合は原本提示することにより写しの提出を省略できる。 -なお、③の書類に個人番号が記載されている場合は、当該者分の④の提出を省略することができる。 -⑤ 源泉徴収票(入社の年に給与所得のあった者に限る) -⑥ 年金手帳(既に交付を受けている者に限る) -⑦ 雇用保険被保険者証(前職がある者に限る) -⑧ 給与所得の扶養控除等申請書 -⑨ 健康保険被扶養者届(被扶養者がいる者に限る) -⑩ その他会社が必要とする書類 +なお、②の書類に個人番号が記載されている場合は、当該者分の③の提出を省略することができる。 +④ 源泉徴収票(入社の年に給与所得のあった者に限る) +⑤ 給与所得の扶養控除等申請書 +⑥ 健康保険被扶養者届(被扶養者がいる者に限る) +⑦ 通勤届 +⑧ 給与振込口座届 +⑨ その他会社が必要とする書類   2.前項の提出書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面で会社にこれを届け出なければならない。   3.従業員等は、個人番号が漏えいした等の事情により、自ら又は扶養家族の個人番号が変更された場合は、変更後の個人番号を遅滞なく当社に届け出なければならない。 -  4.社員は、前項④の書類の提出に際し、会社から求めがあった場合は、写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポートその他会社が指定するもの)の提示をしなければならない。 -5.第1項④の扶養家族の個人番号を証明する資料を提出する際は、会社が特に指示した場合を除き、虚偽のないように、社員が法に定める本人確認措置を責任をもって行うものとする。 +  4.社員は、前項③の書類の提出に際し、会社から求めがあった場合は、写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポートその他会社が指定するもの)の提示をしなければならない。 +5.第1項③の扶養家族の個人番号を証明する資料を提出する際は、会社が特に指示した場合を除き、虚偽のないように、社員が法に定める本人確認措置を責任をもって行うものとする。 6.第1項の規定に基づき会社に提出された書類は、次の各号の目的のために利用する。     ① 配属先の決定     ② 昇降給の決定 @@ -110,23 +114,19 @@ 8.個人番号の取り扱いについては、別に定める「特定個人情報取扱規程」によって運用する。 9.会社は、社員および扶養家族の個人番号について、第7項の事務手続を委託する税理士または社会保険労務士等に提供することができる。なお、委託先への個人番号の提供にあたって、会社と当該委託先との間で特定個人情報の取扱いに関する覚書(契約書)を締結する。 -第9条(身元保証) -  1.身元保証人は経済的に独立した者で、父母兄弟又はこれに代わる近親者とする。 -  2.身元保証の期間は5年間とし、会社が特に必要と認めた場合、その身元保証の期 間の更新を求めることがある。 - -第10条(労働条件の明示) +第9条(労働条件の明示)   会社は、従業員の採用に関しては、採用時の賃金、労働時間、その他所定の労働条件を明示するものとする。尚、書面で明示すべき事項については下記の通りとする。     ① 就業の場所、従事すべき業務     ② 賃金に関する事項(賃金の決定・計算・支払いの方法・締切り・支払いの時期) ③ 労働時間に関する事項(始業・終業の時刻、休憩時間、休日・休暇、交代勤務) ④ 退職(解雇)に関する事項 -第11条(試用期間) -  1.新たに採用した者については、原則として採用の日から3ヵ月間を試用期間とする。試用期間中に従業員として不適格であると認められた者はいつでも採用を取り消す。但し、採用の日から14日を超えて引き続き雇用されているものについては第32条の手続きによる。 +第10条(試用期間) +  1.新たに採用した者については、原則として採用の日から3ヵ月間を試用期間とする。試用期間中に従業員として不適格であると認められた者は客観的に合理的な理由があり社会通念上相当と認められる場合は、本採用をしないことがある。但し、採用の日から14日を超えて引き続き雇用されているものについては第32条の手続きによる。   2.試用期間は、必要によって延長や短縮することがある。   3.試用期間を経て本採用に至った者の試用期間は勤続年数に通算する。 -第12条(人事異動) +第11条(人事異動)   1.会社は、業務上必要がある場合は、従業員の就業する場所や従事する業務について変更を命じることがある。   2.会社は、業務上必要がある場合は、本人の能力、生活条件を考慮の上、従業員を関係会社等へ出向を命じることがある。   3.前二項の場合、従業員は正当な理由がない限りこれを拒むことは出来ない。 @@ -135,40 +135,48 @@ 第3章 勤 務 第1節 勤務時間、休憩・休日、出張 -第13条(労働時間) -1.従業員の所定労働時間は、1日8時間00分とし、始業終業の時刻、休憩時間の開始・終了の時刻を次の通りとする。 +第12条(労働時間) +1.従業員の所定労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間00分とし、始業終業の時刻、休憩時間の開始・終了の時刻を次の通りとする。 始業時刻 午前9時00分 終業時刻 午後6時00分 休憩時間 午後12時00分から60分 実働時間 8時間00分 -2.パートタイマーの労働時間については個別の雇用契約による。その場合でも第1項の所定労働時間を超えることはない。 +2.パートタイマー及びアルバイト従業員の労働時間については、1週40時間以内、1日8時間以内の範囲で、個別の雇用契約又はシフト表により定めるものとする。 -第14条(休 日) -1.休日は次の通りとし、別途勤務カレンダーにて特定して与える。 +第13条(休 日) +1.会社の休日は次の通りとし、別途勤務カレンダーにて特定して与える。 ① 日曜日 ② 土曜日 ③ 国民の祝日 ④ 夏休み ⑤ 年末年始 -2.勤務カレンダーに基づいて特定した前項の休日についても、業務の都合により変更する事がある。尚、事前に振り替えるべき日を特定して行うが、この場合でも休日日数は4週間を通じて4日を下回ることはない。 - -第15条(振替休日) -1.会社は、業務上の都合によりやむを得ない場合は、前条の休日を他の日に振り替えることがある。 -2.前項により休日の振替を行うときは、前日までに振り替える休日を指定し、従業員に通知する。 - -第16条(みなし労働時間制―事業場外) -1.従業員が出張その他会社の業務で、労働時間の全部又は一部を事業場外で勤務する場合で労働時間を算定し難い場合は、第13条の所定労働時間勤務したものとみなす。但し、所属長が予め別段の指示をした場合はこの限りではない。 +2.勤務カレンダーに基づいて特定した前項の休日についても、業務の都合により変更する事がある。この場合は、あらかじめ振り替えるべき日を特定して行うが、この場合でも休日日数は労働基準法第35条に定める基準を下回らないものとする。 +3.アルバイト従業員の休日については、第13条の2の定めによる。 + +第13条の2(アルバイト従業員の休日) +1.アルバイト従業員の勤務日は、以下の方法により、決定する。 +⑴ アルバイト従業員は、稼働週の前週水曜日(当該日が祝日の場合には、その前日)までに翌週の勤務希望日と休日の希望日を、会社が作成したシフト表に入力して、会社に提出する。 +⑵ 会社は、前号に基づき提出された勤務希望を踏まえ、会社の業務の都合を勘案しながら、アルバイト従業員の勤務日及び勤務時間を決定し、翌週のシフト表を確定する。 +2.会社は、前項に基づき勤務日及び勤務時間を決定したのち、原則として当該勤務週の開始前までに、アルバイト従業員に対してシフト表を通知するものとする。 +3.会社は、前条の規定にかかわらず、第1項において確定したシフト表に基づき、休日を指定することができる。会社は、当該シフト表の運用を通じて、労働基準法第35条に定める休日を確保するものとする。特に休日の指定をしない場合は、休日の指定は、前条の規定に従う。 + +第14条(振替休日) +1.会社は、業務上の都合によりやむを得ない場合は、第13条、第13条の2において定めた休日を、他の日に振り替えることがある。 +2.前項により休日の振替を行うときは、当該休日の前日までに振り替える休日を指定し、従業員に通知する。 + +第15条(みなし労働時間制―事業場外) +1.従業員が出張その他会社の業務で、労働時間の全部又は一部を事業場外で勤務する場合で労働時間を算定し難い場合は、第12条の所定労働時間勤務したものとみなす。但し、所属長が予め別段の指示をした場合はこの限りではない。 2.従業員が社用により出張する場合は、別に定める「旅費規程」により旅費を支給する。 -第17条(1ヵ月単位の変形労働時間制) +第16条(1ヵ月単位の変形労働時間制) 業務上の必要によって、従業員の労働時間について下記事項を定めた上で1カ月単位の変形労働時間制を採用することがある。 ① 変形期間の長さ(1ヵ月以内) ② 変形期間の起算日 ③ 変形期間を平均して、1週間の労働時間が週40時間となるよう、労働日と各日・各週の所定労働時間を特定する(勤務カレンダーによる) ④ 変形労働時間制の対象となる従業員の範囲 -第18条(1年単位の変形労働時間制) +第17条(1年単位の変形労働時間制) 1.業務上の必要によって、従業員の労働時間について従業員の過半数を代表する者との間で下記事項について書面による協定を結び、所轄労働基準監督署長に届け出た場合は1年単位の変形労働時間制を採用することができる。この場合、週当たり労働時間は変形期間を平均して40時間以内、1日当たり労働時間は平均して8時間以内とし、別途勤務カレンダーにて特定する。 ① 対象となる従業員の範囲 ② 変形期間とその起算日 @@ -179,20 +187,22 @@ ⑥ 労使協定の有効期間 2.前項は、変形期間の途中で入社した者や変形期間中に定年退職に至るなど変形期間のすべてに在籍しないことが明らかな者についても適用する。この場合、対象期間中労働させた時間を平均して、1週間当たり40時間を超えて労働させたときは、その超えた時間について別に定める割増賃金を支給する。 -第19条(フレックスタイム制) -1.第13条の規定に拘らず、職務内容、職務遂行の態様により会社が必要と認めた場合は、始業及び就業の時刻を、従業員の決定に委ねる制度(フレックスタイム制)をとることができる。 +第18条(フレックスタイム制) +1.第12条の規定に拘らず、職務内容、職務遂行の態様により会社が必要と認めた場合は、始業及び就業の時刻を、従業員の決定に委ねる制度(フレックスタイム制)をとることができる。 2.前項の実施に当たっては、別に定める「フレックスタイム制実施協定書」に拠るものとする。 -第20条(時間外及び休日労働) -1. 業務の都合により第13条の所定労働時間を超え、又は第14条の休日に労働させることがある。 -2. 業務の都合により深夜労働(午後10時~午前5時)を命ずることがある。 -3. 時間外労働、深夜労働又は休日労働を命じられた者は、これに応じなければならない。この場合、法定の労働時間を超える労働又は法定の休日における労働については、会社はあらかじめ従業員の代表者との書面による協定を行い、これを所轄の労働基準監督署長に届け出て行う(災害その他、避けることができない緊急の事由による場合は、この限りではない)。 +第19条(時間外及び休日労働) +1.会社は、従業員に対し、つぎの各号の一に該当する場合は、第12条の所定労働時間を超え、又は第13条の休日に労働させることがある。 +① 業務上必要やむをえない事由があるとき +② 災害その他避けることのできない事由で臨時に必要を生じたとき +③ その他時間外及び休日勤務を必要とするとき +2.時間外労働、深夜労働又は休日労働を命じられた者は、正当な理由がない限り、これに応じなければならない。この場合、法定の労働時間を超える労働又は法定の休日における労働については、会社はあらかじめ従業員の過半数を代表する者との書面による協定を行い、これを所轄の労働基準監督署長に届け出て行う。ただし、前項第2号の場合は、労働基準法第33条第1項の手続による。 尚、業務命令に基づかないで時間外や休日に労働した場合は、この規則に定める時間外労働又は休日労働とは認められず手当も支給されない。 -4. 法定労働時間を超える労働又は法定休日における労働、並びに深夜労働については所定の割増賃金を支給する。 +3.法定労働時間を超える労働又は法定休日における労働、並びに深夜労働については、賃金規程に定めるところにより、所定の割増賃金を支給する。 第2節 休 暇 -第21条(年次有給休暇) +第20条(年次有給休暇)   1.各年次における所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。                    勤続年数 @@ -227,7 +237,7 @@   7.第5項の規定に拘らずに、従業員を代表する者との書面協定に基づいて、各従業員の保有する年次有給休暇のうち5日を超える日数について、あらかじめ時期を指定して与えることが出来る。   8.当該年度に行使しなかった年次有給休暇は、当該年度発生分について翌年度に限り繰り越すことができる。 -第22条(特別休暇) +第21条(特別休暇)   1.従業員が次の各号の一つに該当するときは特別休暇を与える。     ① 産前産後の休業(無給)      a.6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間以内)に出産する予定の女性従業員が請求したときは休業することが出来る。 @@ -244,28 +254,28 @@ 期間については休暇を与える。   2.特別休暇の申請手続きは、有給休暇の場合に準じる。 -第23条(育児休業) +第22条(育児休業)  1.従業員(男女を問わない)は、1歳に満たない子を養育するために必要があるときは、会社に申し出て育児休業又は育児短時間勤務制度の適用を受けることが出来る。   2.育児休業又は育児短時間制度を利用できる従業員の範囲、その他必要な事項については「育児休業等に関する規程」により定める。    -第24条(介護休業など) +第23条(介護休業など)   1.従業員(男女を問わない)は、要介護状態にある家族を介護するために必要があるときは、会社に申し出て介護休業をし、又は介護短時間勤務の適用を受けることが出来る。   2.介護休業又は介護短時間制度を利用できる従業員の範囲、その他必要な事項については「介護休業等に関する規程」により定める。    -第25条(母性保護) +第24条(母性保護)   1.妊娠中の女性又は出産後1年を経過しない女性は、所定労働時間内に、母子保健法に基づく健康診査又は保健指導を受けるため、通院に必要な時間について通院休暇を請求することが出来る。(無給)   2.妊娠中の女性又は出産後1年を経過しない女性が、医師等から指導された場合は、当該指導事項を守ることが出来るようにするため、会社に申し出て、休憩時間の延長、休憩回数の増加、時差勤務、短時間勤務、作業の軽減、休業などの措置の適用を受けることが出来る。(無給) -第26条(公民権の行使) +第25条(公民権の行使)     従業員が勤務時間中に、選挙その他公民としての権利を行使するため、あらかじめ申し出た場合にはそれに必要な時間を与える。(無給) -第27条(適用除外) +第26条(適用除外)     管理者・監督者・守衛・あるいは監視の任に当たる者、また日直宿直などの断続的業務に従事する者、秘書・社長運転手などは、労働基準法第41条により、この章の内、勤務時間・休憩・休日に関する規定を適用しない。 第3節 休職、復職、定年及び退職 -第28条(休職) +第27条(休職)   1.従業員が次の各号のいずれかに該当するときは該当日をもって休職開始日とし、それぞれ休職期間を定める。但し、事情によっては休職開始日までの期間を延長し、又は休職期間を延長することがある。    ① 私傷病休職       業務外の傷病により欠勤が引き続き1ヵ月以上になる場合 @@ -284,21 +294,21 @@   3.第1項の休職期間は、第②号の場合を除き、勤続年数に通算せず給与も支給しない。但し、第④号の場合で特別の必要がある場合、勤続年数への通算や給与の支給を行うことがある。   4.休職期間満了までに、休職事由が消滅しない場合は、満了日をもって自然退職とする。但し、会社が特別に認めた場合は、休職期間の延長をすることがある。 -第29条(休職等期間中の社会保険料等の取り扱い) +第28条(休職等期間中の社会保険料等の取り扱い)     休職等の期間中に支払いが必要となる社会保険料等の被保険者負担分は、毎月会社が指定する日までに支払うものとする。但し、本人の申し立てにより会社が認める場合は、会社が立て替えて納付し、職場復帰後等に会社の指定した日までに清算することができる。 -第30条(復職) +第29条(復職)   1.休職期間が満了した従業員には復職を命じる。復職は元職復帰を基本とするが、業務の都合により異なる職務に配置することがある。   2.休職期間中に休職事由が消滅し、従業員が復職しようとする場合には、復職願いを提出しなければならない。私傷病により休職中の従業員が復職を申し出る場合には、傷病が治癒し勤務に支障がない旨の医師(指定医)の診断書を添付しなければならない。 -第31条(定年) +第30条(定年)   1.従業員が満60歳になった誕生日月の末日を定年とし定年に達した日から最初の賃金締切日をもって退職とする。 2.前項による定年到達者が引き続き勤務を希望した場合は、就業規則に定める解 雇事由又は退職事由に該当する者を除き希望者全員を前項の規程の定年退職日の 翌日から満65歳になった誕生日月の末日まで再雇用する。 3.再雇用後の労働条件等は再雇用時に個別に決定するものとし、定年以前と同一の職種及び労働条件を約束するものではない。 -第32条(退職) +第31条(退職)     従業員が次の各号の一つに該当するに至った場合は退職とする。     ① 退職を願い出て承認されたとき。     ② 定年に達したとき。 @@ -307,13 +317,13 @@     ⑤ 4日以上連続して出社せず、その間一切連絡をしてこないとき。 ⑥ 死亡したとき。 -第33条(退職の手続き) +第32条(退職の手続き)   1.従業員が退職しようとするときは、少なくとも営業日で30日以上前までに退職願いを会社に提出するよう努めなければならない。   2.退職願いを提出した者(解雇の通告を受けた者も同じ)は、退職日までの間に必要な引継ぎを完了すると共に、特段の指示ある場合を除いて、退職日まで従来の業務に誠実に服さなければならない。 第4章 服務規律 -第34条(服務規律) +第33条(服務規律) 1. 従業員は、会社の風紀及び規律を維持するため、次の事項を守らなければならない。 ① 就業に際し、定められた服装の着用を指定されている場合はこれに従い、特に指定されていない場合にも、会社の品位と職場の規律を損なうことのないようにすること。又、業務に関係のない私物(携帯電話を含む)を持ちこまないこと。 ② 正当な理由なく、みだりに遅刻、早退、欠勤をしないこと。 @@ -321,10 +331,10 @@ ④ 当社従業員としての自覚をもって、特に自らの体調の管理と作業安全には細心の注意を払うこと。 ⑤ 勤務に当たっては、上司の指示に従い、業務の効率的な遂行を図ると共に、職場を常に整理整頓して労働災害・火災の防止に努めること。 ⑥ 業務上の秘密(会社・取引先などを含む)その他会社に不利益となる事項を他に漏らさないこと。 -⑦ 許可を受けずに会社の設備備品、車輌、文書、帳簿、データなどを持ち出し又は持ち出そうとしないこと。 +⑦ 許可を受けずに会社の設備備品、車両、文書、帳簿、データなどを持ち出し又は持ち出そうとしないこと。 ⑧ 社員証、就業先のID証等は、車内やその他の場所に放置せず十分な管理のもと取り扱うこと。 ⑨ 業務に関係して自らの利益を計り、又は不当に金品・供応その他を要求したり、授受しないこと。 -⑩ 業務に関係して虚偽の報告を行ってはならず、又、車輌事故、機械の損傷、その他の事故を隠さないこと。 +⑩ 業務に関係して虚偽の報告を行ってはならず、又、車両事故、機械の損傷、その他の事故を隠さないこと。 ⑪ 勤務に関する届出その他提出する書類を偽らないこと。 ⑫ 会社業務に関係のない集会(政治活動・宗教活動を含む)は、就業時間中に行わないこと。就業時間外といえども、就業先で行う場合は許可を受けること。 ⑬ 就業先で印刷物を配布したり、掲示しようとする場合はあらかじめ会社の許可を受けること。 @@ -341,40 +351,40 @@ ③ 当社在職中の社員に対して競業事業者等への就職のあっせん及び紹介、勧誘等の行為 4. 会社の事業情報及び顧客の技術情報、機密情報を、退職後において競業事業者及びその事業者の出資のある子会社関連会社を含むすべての会社に対し漏洩していた事実が発覚したときは会社が訴訟等法的手段を講ずることに異議を申し立てず、会社が被った損害を賠償するものとする。 -第35条(個人情報管理義務) +第34条(個人情報管理義務)     従業員は、会社の定めた「機密情報管理規程」を遵守するとともに、取引先、顧客その他の関係者及び会社の役員、従業員等の個人情報を正当な理由なく開示し、利用目的を逸脱して取扱い、又は漏洩してはならない。在職中はもとより、退職後においても同様とする。 -第36条(出退社) -1.従業員は、始業後直ちに業務が出来るように出社し、職場につかなければならない。退社するときは次の業務に差し支えないよう整理整頓(車輌、用具備品の整理格納、設備の電源・警備・防犯・防火・止栓等を確実に点検)のうえ退社するものとする。 +第35条(出退社) +1.従業員は、始業後直ちに業務が出来るように出社し、職場につかなければならない。退社するときは次の業務に差し支えないよう整理整頓(車両、用具備品の整理格納、設備の電源・警備・防犯・防火・止栓等を確実に点検)のうえ退社するものとする。   2.従業員が出社したとき及び退社するときは、所定の方法により出退勤を明らかにしなければならない。 -第37条(遅刻・早退および外出) +第36条(遅刻・早退および外出)   1.遅刻をし、または早退しようとする者は、事前に所属長へ届け出し、許可を得なければならない。事前に届け出ることが不可能な場合は事後に届け出ることとする。   2.私用外出をする場合は、あらかじめ所属長の許可を得なければならない。 -第38条(欠勤) +第37条(欠勤)   1.病気その他やむを得ない理由により欠勤するときは、事前に所属長に届け出し、許可を得なければならない。   2.事前に申し出る余裕のない時は、始業時刻までに連絡し、事後直ちに理由を記入した勤怠届を提出する(この届出がない場合は無断欠勤したものとして取扱う)。 3. 病気欠勤4日以上に及ぶときは、医師の診断書を提出する(医療機関の領収書等に よって代行を認めることがある)。 4. 私傷病欠勤を有給休暇に振替を希望する者は会社の判断を得なければならない。 -第39条(無断欠勤) +第38条(無断欠勤)   1.正当な理由なく事前の届出もせず、また、当日の午前中に電話連絡をせず欠勤したときは、無断欠勤とする。届出のある欠勤であっても正当な理由が認められないものについても同様とする。 -  2.前項の欠勤をした場合に、第21条による年次有給休暇への振替は認めない。 +  2.前項の欠勤をした場合に、第20条による年次有給休暇への振替は認めない。    ただし、本人からの請求により、会社が承認した場合にはこの限りではない。 -第40条(面会) +第39条(面会)    私用のための面会は、休憩時間中に行う。但し、特に会社の許可を受けた場合はこの限りではない。 -第41条(施設・物品の管理) +第40条(施設・物品の管理)   1.備品・機械・器具その他の設備は大切に取り扱い、故障・破損を発見したときは直ちに報告し、処置しなければならない。   2.原材料・消耗品(潤滑油・ガソリンその他)の仕入品は、無駄に消費しないよう心掛けるものとする。 -第42条(公私の峻別) +第41条(公私の峻別)    会社に属する金品は、一切私用に供してはならない。 -第43条(セクシャルハラスメント) +第42条(セクシャルハラスメント)     従業員は、以下に該当するような行為を行ってはならない。                      ① むやみに身体に接触するなど猥褻(わいせつ)な行為を行ったり、猥褻図画の配布掲示など職場の環境を悪くすること。 ② 職場での性的な言動によって他人に不快な思いをさせること @@ -385,17 +395,17 @@ 第5章 賃 金 -第44条(賃金) +第43条(賃金)    別に定める「賃金規程」により支給する。 第6章 退 職 金 -第45条(退職金) +第44条(退職金)     従業員の退職金は、原則支給しない。 第7章 表彰、懲戒 -第46条(表彰) +第45条(表彰)  1.従業員が次のいずれかに該当したときは表彰する。 ① 永年にわたって誠実に勤務し、業務に熱心で他の人の模範となるとき。 ② 業務上有益な創意工夫や作業改善を行って会社に貢献したとき。 @@ -405,7 +415,7 @@ ⑥ その他これに準ずる善行又は功労のあったとき。   2.表彰は賞状、賞品又は賞金の授与、又は特別昇給等によって行う。 -第47条(懲戒の種類) +第46条(懲戒の種類)     懲戒は次の7種類とし、その内一つ又は二つ以上を併せて行う。                ① 訓  戒 将来を諭(さと)し戒(いまし)める @@ -418,20 +428,20 @@ ⑥ 諭旨(ゆし)退職(たいしょく) 諭旨に基づき退職願いを提出させるが、これに応じないときは解雇とする ⑦ 懲戒解雇 予告期間を設けることなく即日解雇とする。この場合、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は予告手当も支給しない -第48条(懲戒) +第47条(懲戒)     従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、「訓戒」「譴責」「減給」「出勤停止」「役位の解任又は降格」又は「諭旨退職」とする。 ① 正当な理由なくしばしば遅刻・早退・私用外出・欠勤したとき。 ② 上司の指示命令に従わず、或いは素行不良で会社の秩序又は風紀を乱したとき。 ③ 勤務に関する手続き、その他届出を怠り又は偽ったとき。 -④ 故意又は重大な過失によって建物、設備、車輌などを損傷又は紛失したとき。 +④ 故意又は重大な過失によって建物、設備、車両などを損傷又は紛失したとき。 ⑤ 社内で賭博その他これに類する行為をしたとき。 ⑥ その他第4章に定める服務規律に違反したとき。 ⑦ 職務に対する熱意又は誠意がなく、怠慢で業務に支障が及ぶと認められるとき。 ⑧ その他この規則及び諸規程に違反し、又は非違反行為若しくは前各号に準ず る不都合な行為があったとき。 -⑨ 第35条に定める会社の業務上重要な秘密情報(役員及び従業員、その扶養家族その他の個人番号または特定個人情報ファイルを含む)を外部に漏えいし、または私的に利用したとき(未遂の場合を含む、なお、会社に損害を与えたり、もしくは業務に支障をきたした場合は、懲戒解雇となることがある) -⑩ 前号のほか、第35条に定める秘密保持義務または別に定める「特定個人情報取扱規程」に違反する行為があったとき(未遂の場合を含む、なお、会社に損害を与えたり、もしくは業務に支障をきたした場合は、懲戒解雇となることがある) +⑨ 第34条に定める会社の業務上重要な秘密情報(役員及び従業員、その扶養家族その他の個人番号または特定個人情報ファイルを含む)を外部に漏えいし、または私的に利用したとき(未遂の場合を含む、なお、会社に損害を与えたり、もしくは業務に支障をきたした場合は、懲戒解雇となることがある) +⑩ 前号のほか、第34条に定める秘密保持義務または別に定める「特定個人情報取扱規程」に違反する行為があったとき(未遂の場合を含む、なお、会社に損害を与えたり、もしくは業務に支障をきたした場合は、懲戒解雇となることがある) -第49条(懲戒解雇) +第48条(懲戒解雇) 1.従業員が次の各号のいずれかに該当するときは懲戒解雇とする。但し、情状その他日頃の勤務成績を考慮して、普通解雇又は懲戒にとどめることがある。 ① 会社の金品、資料、データを詐取し、又は、無断で持ち出し又は持ち出そうとしたとき。     ② 会社の名義を利用して、又は立場を濫用して私利をはかったとき。 @@ -442,15 +452,15 @@ ⑦ 会社の許可なく二重就職しているとき。 ⑧ その他第4章に定める服務規律の違反内容が重大である場合。 ⑨ その他この規則及び諸規程に違反し、又は非違反行為を繰返し、あるいは前各号に準ずる重大な行為があったとき。 -⑩ 故意または過失により、第35条に定める会社の業務上重要な秘密情報(社員、その扶養家族その他の個人番号または特定個人情報ファイルを含む)を外部に漏えいし、または私的に利用して、会社に損害を与えたとき、もしくは業務の正常な運営を阻害したとき +⑩ 故意または過失により、第34条に定める会社の業務上重要な秘密情報(社員、その扶養家族その他の個人番号または特定個人情報ファイルを含む)を外部に漏えいし、または私的に利用して、会社に損害を与えたとき、もしくは業務の正常な運営を阻害したとき   2.前号第6に該当するときであって、行方が知れず懲戒解雇処分の通知が本人に対してできない場合は、家族や届出住所への郵送により懲戒解雇の通知が到達したものとみなす。 -第50条(賠償義務) +第49条(賠償義務)     従業員が故意又は重大な過失で会社に損害を与えた時は、懲戒若しくは懲戒解雇処分とするほか、損害賠償を求めることがある。ただし、損害賠償を行ったことによって懲戒を免れることはできない。 第8章 解 雇 -第51条(解雇) +第50条(解雇) 1.従業員が次の各号のいずれかに該当する場合は解雇とする。 ① 精神又は身体に故障があるか、又は虚弱、傷病、その他の理由により業務に耐えられない、又は労務提供が不完全であると認められるとき。 ② 協調性がなく、注意及び指導しても改善の見込みがないと認められるとき。 @@ -471,10 +481,10 @@   2.前項によって従業員を解雇する場合は、30日前に予告する。予告しない場合は、30日分の平均賃金を支給して即日解雇する。予告日数が30日に満たない場合はその不足日数の平均賃金を支給して解雇する。 -第52条(解雇予告不適用の場合) +第51条(解雇予告不適用の場合)     前条の規定に拘らず次の各号の一つに該当する場合は予告期間を置かず即時解雇とする。 ① 本人の責任によって解雇され、その理由について労働基準監督署長の認定を受けて即時解雇する場合。 -② 労働基準法第21条に該当する次の者を解雇する場合。 +② 労働基準法第20条に該当する次の者を解雇する場合。      a.日々雇い入れられる者      b.2ヵ月以内の期間を定めて雇い入れられる者      c.季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて使用される者 @@ -485,21 +495,21 @@ 第9章 安全衛生 -第53条(安全衛生) +第52条(安全衛生) 1.会社は、従業員の安全衛生の確保及び改善を図るため安全衛生教育その他必要な措置を講じることとする。   2.従業員は安全衛生・交通安全に関する法令、規則、その他会社の指示を守り、協力して労働災害及び交通事故の防止に努めなければならない。 -第54条(健康診断)   1.会社は従業員の内常時使用する者に対し、毎年1回定期に健康診断を行う。 +第53条(健康診断)   1.会社は従業員の内常時使用する者に対し、毎年1回定期に健康診断を行う。   2.法令で定められた有害業務に従事する従業員に対しては、法で定める特殊健康診断を行う。   3.従業員は前2項の健康診断を必ず受けるものとする。   4.健康診断の結果、本人の病勢から見て必要があると認められた者に対しては、一定期間の就業の禁止、就業時間の短縮、業務内容の変更など必要な措置を命じることがある。 -第55条(自己保健義務) +第54条(自己保健義務)     従業員は、日頃から自らの健康の維持、増進及び傷病予防に努め、会社が実施する所定の健康診断は必ず受診し、健康に支障を感じた場合には、進んで医師の診療を受ける等の措置を講じるとともに、会社に申し出てその回復のため療養に努めなければならない。 第10章 災害補償 -第56条(災害補償) +第55条(災害補償) 1.従業員が業務上の事由又は通勤により、負傷、疾病、障害を受け、又は死亡したときは、労働者災害補償保険法に基づいて、療養(補償)給付、休業(補償)給付、障害(補償)給付、遺族(補償)給付などを行う。   2.従業員が業務上負傷し、又は疾病にかかって休業する場合の最初の3日間について  は、労働基準法に基づいて会社が平均賃金の60%以上の休業補償を行う。 @@ -507,42 +517,42 @@ 第11章 教育訓練 -第57条(教育機会) +第56条(教育機会)    会社は従業員の自主性を尊重し性別・年齢・学歴等にかかわらず機会均等に教育訓練の場を与えることとする。但し、必要に応じて年齢・職位・職種に区分してこれを行うことがある。 -第59条(目的) +第57条(目的)    会社は従業員が職務を遂行するために必要な知識・技術・技能を修得するために教育訓練を実施するものとする。 -第60条(実施) +第58条(実施)    会社は従業員に対して前条による教育訓練を社内で実施するにとどまらず、業務上の必要によっては国その他の免許を取得させ資格試験を受験させまたは講習を受講させることがある。 -第61条(対象者) +第59条(対象者)    この規程による教育訓練の対象者は就業規則第5条乃至6条に定めるところにより 採用された全従業員とする。但し、臨時・嘱託その他の特定の従業員についてこれと 異なる定めをしたときはこの限りではない。 -第62条(権利義務) +第60条(権利義務)    従業員は会社が行う教育訓練を公平に受講することができる。また、従業員は会社の実施する教育訓練について正当な理由なくこれを拒むことはできない。 -第63条(教育訓練体系) +第61条(教育訓練体系)    教育訓練の実施は次の通りに区分してこれを行う。 (1)新入社員教育 (2)安全衛生教育 (3)キャリアアップに資する教育訓練 -第64条(新入社員教育) +第62条(新入社員教育)    会社が新たに従業員を採用したときは速やかに次の事項について教育を実施する。 (1)会社及び各事業所の沿革と現況 (2)就業規則・労働協約その他諸規程 (3)安全衛生に関する事項 (4)その他業務上必要な事項   -第65条(安全衛生教育) -   従業員に対する安全衛生教育の実施については就業規則第53条の定めるところによ +第63条(安全衛生教育) +   従業員に対する安全衛生教育の実施については就業規則第52条の定めるところによ る。 -第66条(キャリアアップに資する教育訓練) +第64条(キャリアアップに資する教育訓練)  1. 会社は、すべての従業員に対して、キャリアアップに資する知識を高め、技術の 向上を図るため必要な教育を行う。 2. 従業員は、会社が行う教育の受講を命じられたときは、正当な理由なくこれを @@ -558,14 +568,14 @@ ① 過去に同内容の教育訓練を受けたことが確認できる者 ② 当該業務に関する資格を有している等、明らかに十分な能力を有している者 -第67条(勤務取扱) -  1. 会社が実施する教育訓練は就業規則第13条に定める所定労働時間内に行うもの +第65条(勤務取扱) +  1. 会社が実施する教育訓練は就業規則第12条に定める所定労働時間内に行うもの とし賃金その他の諸条件については通常に勤務したものとみなしこれを取り扱う。 2.所定就業時間外に教育訓練を実施するときは賃金規程第12条に定める時間外手 当を支給する。但し、教育訓練の受講が従業員の任意とされる場合はこの限りでは ない。 -第68条(訓練費用) +第66条(訓練費用)   1.教育訓練の実施に必要な費用は会社がこれを負担する。 付 則 diff --git "a/011_\350\202\262\345\205\220\344\274\221\346\245\255\347\255\211\343\201\253\351\226\242\343\201\231\343\202\213\350\246\217\347\250\213.md" "b/011_\350\202\262\345\205\220\344\274\221\346\245\255\347\255\211\343\201\253\351\226\242\343\201\231\343\202\213\350\246\217\347\250\213.md" index 29a2703..808d4f9 100644 --- "a/011_\350\202\262\345\205\220\344\274\221\346\245\255\347\255\211\343\201\253\351\226\242\343\201\231\343\202\213\350\246\217\347\250\213.md" +++ "b/011_\350\202\262\345\205\220\344\274\221\346\245\255\347\255\211\343\201\253\351\226\242\343\201\231\343\202\213\350\246\217\347\250\213.md" @@ -1,7 +1,7 @@ # 育児休業等に関する規程 (目的) -第1条 就業規則第23条による育児休業については、この規程の定めるところによる。 +第1条 就業規則第22条による育児休業については、この規程の定めるところによる。 2 この規程は従業員がその子を養育するため、一定期間休職して育児に専念することにより、子の健全な育成の一助となるための制度である。 (範囲)