弁護士事務所からの就業規則改定案を反映(待遇面・解雇・安全衛生) - #29
Conversation
第24条: 「女性」→「女性従業員」(母性保護の適用対象を明確化) 第27条: 休職規定を拡充(正社員等限定、医師意見手続、アルバイト除外) 第29条: 復職手続を詳細化(医師診断書、指定医検診命令) 第31条: 退職事由の文言を整備(手続完了、休職条文参照、シフト勤務者限定) 第33条: 私物持込規定を緩和、損害賠償に故意・重過失要件を追加 第49条: 懲戒処分の根拠条文を明記(第47条・第48条) 第50条: 解雇事由を整理(旧⑨⑩削除、⑧を第47条参照に修正) 第51条: 解雇予告不適用を法令参照に簡素化(労基法20条・21条) 第53条: 健康診断後の措置に「医師の意見等を踏まえ」を追加 第55条: 災害補償の主体を正確化(労災保険から支給、会社は手続) Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
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| 第27条(休職) | ||
| 1.従業員が次の各号のいずれかに該当するときは該当日をもって休職開始日とし、それぞれ休職期間を定める。但し、事情によっては休職開始日までの期間を延長し、又は休職期間を延長することがある。 | ||
| 1.正社員、契約社員及び嘱託社員(以下「正社員等」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは該当日をもって休職開始日とし、それぞれ休職期間を定める。但し、事情によっては休職開始日までの期間を延長し、又は休職期間を延長することがある。 |
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休職規定を大幅に拡充。主な変更点:
- 適用対象を「正社員等」に限定(アルバイト・パートは第7項で原則除外)
- 第2項: 私傷病休職の判断に医師の意見徴取手続を新設(主治医診断書・会社指定医)
- 第3項: 休職発令の通知手続を明記(居所不明時の送達方法を含む)
- 第4項: 再休職時の通算に「医師の意見その他の事情を踏まえ」を追加
従来の規定では手続面が不明確だったため、紛争予防の観点から手続を詳細化したもの。
| 域に限るものとする。 | ||
| ③ 当社在職中の社員に対して競業事業者等への就職のあっせん及び紹介、勧誘等の行為 | ||
| 4. 会社の事業情報及び顧客の技術情報、機密情報を、退職後において競業事業者及びその事業者の出資のある子会社関連会社を含むすべての会社に対し漏洩していた事実が発覚したときは会社が訴訟等法的手段を講ずることに異議を申し立てず、会社が被った損害を賠償するものとする。 | ||
| 4. 会社の事業情報及び顧客の技術情報、機密情報を、退職後において競業事業者及びその事業者の出資のある子会社関連会社を含むすべての会社に対し漏洩していた事実が発覚したときは会社が法令に基づき訴訟等法的手段を講ずることができる。従業員はこれに異議を申し立てず、故意または重過失により会社に損害を与えた場合には、法令の定めるところに従い、会社が被った損害を賠償するものとする。 |
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旧規定では漏洩の事実が発覚した場合に無条件で損害賠償義務を課していたが、「故意または重過失により会社に損害を与えた場合」に限定。また「法令に基づき」「法令の定めるところに従い」を追加し、会社の法的手段の行使と損害賠償の範囲を法令の枠内に明示。従業員側の過度な不利益を抑制する趣旨。
| ⑭ 但し、会社は下記の事由による解雇は行わない。 | ||
| 1 無期契約の派遣スタッフを派遣契約の終了のみを理由とする解雇 | ||
| 2 有期契約の派遣スタッフを雇用期間の途中に派遣契約の終了のみを理由とする解雇 | ||
| ⑧ 第47条に定める懲戒事由に該当するとき。 |
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弁護士版では「第49条に定める懲戒事由」となっていたが、第49条は賠償義務の条文であり懲戒事由を定めていない。懲戒事由は第47条に定められているため「第47条」に修正。また旧⑨(改悛の情)・⑩(適格性)は①〜⑦の各号と実質的に重複するため削除し、番号を整理。
| e.本人の責めに帰すべき事由によって解雇する場合で、労働基準監督署長の認定を受けた者 | ||
| ③ 天災地変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となって、労働基準監督署長の認定を受けた場合。 | ||
| 前条の規定に拘らず次の各号の一つに該当し、かつ法令に基づき労働基準監督署長の認定を受けた場合には、解雇予告及び解雇予告手当の支払を要しない。 | ||
| ① 労働者の責に帰すべき事由により解雇する場合(労働基準法第20条第1項ただし書) |
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従来は労基法20条・21条の内容を個別に列挙していたが、法令への参照に簡素化。法令の文言を規則内に転記すると、法改正時に規則側が追従できず不整合が生じるリスクがあるため、条文番号への参照とした。また柱書の「予告期間を置かず即時解雇」を「解雇予告及び解雇予告手当の支払を要しない」に変更し、法律用語としてより正確な表現とした。
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| 第55条(災害補償) | ||
| 1.従業員が業務上の事由又は通勤により、負傷、疾病、障害を受け、又は死亡したときは、労働者災害補償保険法に基づいて、療養(補償)給付、休業(補償)給付、障害(補償)給付、遺族(補償)給付などを行う。 | ||
| 1.従業員が業務上の事由又は通勤により、負傷、疾病、障害を受け、又は死亡したときは、労働者災害補償保険法に基づいて、療養(補償)給付、休業(補償)給付、障害(補償)給付、遺族(補償)給付等が支給されるものとし、会社は必要な手続を行う。 |
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旧規定の「…遺族(補償)給付などを行う」は会社が給付を行うと読めるが、実際にはこれらは労災保険(政府)から支給されるもの。会社の役割は申請等の手続を行うことであるため、「…支給されるものとし、会社は必要な手続を行う」に変更し、法的関係を正確に表現。
項の挿入により「前項」の参照先がずれていたため修正。 Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
Summary
Closes #26
福田先生(弁護士事務所)からの就業規則改定案のうち、待遇面・解雇・安全衛生に関する変更を反映。
変更内容
スキップした変更(issue #26 にコメントとして記載)
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